カスタマーハラスメント防止への取り組み

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カスタマーハラスメント防止への取り組み

カスタマーハラスメント防止への取り組み

自覚無く”カスハラ”しているかも?

カスタマーハラスメントについて

カスハラ(カスタマーハラスメント)は、行為の内容に応じて暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、業務妨害罪(威力・偽計)、不退去罪、恐喝罪など、様々な刑法上の罪に該当する可能性があります。

単なるクレームではなく、身体的接触や脅迫、執拗な妨害行為など、度を超えた悪質なケースでは刑事責任が問われ、罰則(懲役・禁錮・罰金など)が科されることがあります。

カスハラが該当する主な犯罪

暴行罪・傷害罪(刑法204, 208条)

身体に不法な有形力を行使した場合(髪を引っ張る、塩をかけるなど)、または暴行により怪我をさせたら傷害罪。

脅迫罪(刑法222条)

生命・身体・名誉・財産などに危害を加える旨を告知する行為。罰則は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。

強要罪(刑法223条)

義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりする行為(土下座の強要、過剰な金品要求など)。3年以下の懲役。

名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為(SNSでの虚偽の誹謗中傷など)。3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金。

業務妨害罪(刑法233, 234条)

威力を用いて業務を妨害する行為(執拗な電話、長時間の居座りなど)。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。

不退去罪(刑法130条)

退去を求められたのに正当な理由なく居座り続ける行為(現行犯逮捕の事例あり)。

恐喝罪(刑法249条)

脅迫や暴行で金品を脅し取る行為。

ケーエー引越センターとして

ケーエー引越センターでは、お客様に対して真摯に対応し常に満足と信頼をいただけるサービスを提供し続けられるよう努めてまいります。

ですが、常識の範囲を超えた要求、従業員の人格を否定する言動、尊厳を傷つけるハラスメント等、カスハラと判断できるものが見受けられた場合には、従業員の人権を尊重するため、毅然とした態度で対応いたします。

口コミ・評判はコチラ 実際に利用したお客様のリアルな評価です。
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